三島市議会 2022-06-07 06月07日-01号
改正の内容といたしましては、いわゆるDV被害者等からの申出により、固定資産課税台帳に住所に代わる事項が記載されている場合において、納税証明書の交付を請求されたときは、住所ではなく、当該住所に代わる事項を記載して交付することとなることに伴い、当該納税証明書の交付についても手数料を納付しなければならないこととすること、個人市民税につきまして、特定配当等に係る所得、特定株式等譲渡所得金額に係る所得などの課税方式
改正の内容といたしましては、いわゆるDV被害者等からの申出により、固定資産課税台帳に住所に代わる事項が記載されている場合において、納税証明書の交付を請求されたときは、住所ではなく、当該住所に代わる事項を記載して交付することとなることに伴い、当該納税証明書の交付についても手数料を納付しなければならないこととすること、個人市民税につきまして、特定配当等に係る所得、特定株式等譲渡所得金額に係る所得などの課税方式
まず、1ページの第18条は、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に市民税申告書を提出することで、所得税を異なる課税方式を選択できることが明確化されたことに伴う規程の整備でございます。
参考資料の20ページになりますが、伊豆の国市税条例第19条につきましては、市民税の申告における特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、提出された申告書に記載された事項、その他の事情を勘案して市長が課税方式を決定できることを明確にしたことによる改正となります。税条例第25条につきましては、同第19条の改正に伴います申告者について明記されたことによる改正となります。
第33条は、所得割の課税標準の規定で、第4項及び8ページにかけての第6項は、特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得については、提出された申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、市長が課税方式を決定できることを明確化するものであります。
①としまして、特定配当等に係る所得について、提出された申告書に記載された事項を勘案しまして、市長が課税方式を決定できることを明確化したものでございます。
最初に、町民税の主な改正内容でありますが、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、提出された申告書の内容により町長が課税方式を決定できることを明確化したものであります。
まず、第19条の改正は、第 4項、第 6項の改正により上場された株の配当である特定配当等や株式の譲渡による特定株式等譲渡所得について、他の所得との分離による課税ではなく、総合課税を選択する場合の規定を明確にするものです。
第33条第4項は、特定配当等に係る所得について、下段の第6項は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、それぞれ課税方式を明確化するための改正です。 4ページ、5ページをお願いします。 第34条の9第1項は、第33条の改正に伴う規定整備です。 8ページ、9ページをお願いします。 第50条は、法人市民税の不足額の納付手続についての改正です。 10ページ、11ページをお願いします。
主な改正の内容は、議第44号議案の富士宮市税条例の一部改正に当たっては、個人市民税について、特定配当等及び特殊株式等譲渡所得金額に係る所得については、所得割の課税標準から除外し、当該所得に係る申告を要しないものとすること及び上場株式等取引報告書が提出されている場合の申告等に係る特例を廃止すること。軽自動車税について、賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を統一の様式とすること。
まず、議第40号 三島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例案でありますが、個人市民税につきまして、平成17年度課税分より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る所得は、これらが生じた年の翌年に市民税の申告または確定申告をした場合を除き、総所得金額から除外して算定しようとすること。
第33条第3項から次のページの第6項まで、6ページの下段になりますけれども、次のページの第6項まで、4項を加える規定につきましては、特定配当の所得について所得割の課税標準から除外するとともに、所得に係る個人の申告を要しないこととするものですが、ただし、申告をした場合には、所得割の課税標準に含めて所得割額を算定し、所得割額から特定配当等の配当割額を控除することとしたものでございます。
第3項、法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下本項及び次項並びに第27条の5において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。
66 ◯12番(森野善広君) 議案の1ページの中で、3項に、法23条第1項第15号に規定する特定配当等というのがありますけども、この1項15号は、以前の法律では規定されていない、多分新しく制定された部分だと思うんですけども、この特定配当について御説明をお願いいたします。